top-logo

建築家と一緒にデザインする注文住宅なら大阪・堺市のアドヴァンスアーキテクツ

top-search

住まいのコラム

両親から住宅購入の資金援助を受ける方へ。贈与税特例の注意点

お金のこと | 2017.08.07

20170801_haku

ご両親やご親族にお会いになる機会が多くなる大型連休。この時期、「そろそろマイホームを購入しようかと考えているんだ」と相談をされる方も多いのではないのでしょうか。そこで今回は「住宅取得等資金の贈与税の非課税」についてお伝えします。「親には頼らず、家は自分たちの甲斐性で建てる!」という方も役立つことがあるかもしれませんので、是非ご一読ください。

そもそも「贈与税」とは、親や他人から現金や不動産などの財産を貰った際に、その受け取った財産の評価に対して課せられる税金です。この贈与税は馬鹿になりません。最近は、住宅取得等資金贈与の特例についてのお問い合わせもあります。そこで、特例を受ける際の注意点をまとめてお伝えします。

住宅取得等資金贈与の特例とは

期間(2015年1月1日~2021年12月31日)内に、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与で、自己の住宅用家屋の新築や増改築の対価に充てるための金銭を取得し、一定の要件を満たすときは非課税限度額までの金額は、贈与税が非課税となります。

<非課税限度額>

2016年1月1日~2020年3月31日までに住宅用家屋等取得の契約を締結した場合
 省エネ住宅左記以外の住宅
非課税限度額1200万円700万円

 
親からお金を貰う機会は、子どもの頃のお小遣いぐらいでしょうか。大人になれば、親からお金を貰う機会は少ないので馴染みのない税法ですが、1年間に貰った財産の合計額が110万円を超える場合、贈与税を申告する必要があります。これを「暦年課税」と言います。つまり110万円までの贈与であれば非課税となるため、実際は上記の非課税限度枠に110万円を足した金額が、本当の非課税限度枠となります。

間違いやすい注意点

(1)贈与者の直系尊属(父母や祖父母)である場合に限り有効

例えば、奥さまの直系尊属からの贈与がある場合で見てみましょう。
①住宅用家屋の名義が[ご主人のみの場合]:特例の対象とはなりませんので、特例を受けることができません。
②住宅用家屋の名義が[ご夫婦お二人で家屋の持分がある場合]:特例の対象となり、ご主人も奥さまも住宅取得等資金の贈与の特例を受けることができます。

(2)タイミングに注意!贈与を受けた翌年3月15日がキーワード

贈与税の申告は、贈与を受けた翌年3月15日までと期限が決まっています。そのため、その日までに贈与を受けた全額を充て、家屋を取得をすることが必要です。「年末に着工するので翌年3月15日までの竣工は難しい」という場合でも、注文住宅のような請負契約を締結する新築住宅は棟上げまで完了していれば結構です。但し、棟上げが完了した年の12月31日までに居住する必要があります。この場合、建築業者が発行する「住宅用家屋が新築に準ずる状態であることを証する書類」等を申告の際に添付することが必要ですので、ご注意ください。

(3)土地を先行で取得する場合は時期と持分に注意

土地を先行で取得し、後から当社などの建築会社で家屋を建設する場合も住宅取得等資金贈与の特例は使えます。但し、この場合は土地購入の翌年3月31日までに家屋を取得している必要があります。しかし、家屋は上記(2)の状態であれば取得と見なされます。また、土地取得代金に贈与額全額を使い、建物は自己資金やローンを組んだ場合でも適用できます。ところがこの場合は、建物の持分に贈与を受けた人の持分がない場合は、上記(1)のご主人のみの場合と同様に対象外となりますので、ご注意ください。

最後に

今回は疑問に感じやすい部分や間違いやすい部分だけをピックアップしました。各ご家庭の状況に依り条件は異なりますので、複数要件が絡む場合にはご相談ください。また、非課税といっても「確定申告は絶対行うこと」を忘れてはいけません。申告しなければ、不申告として贈与税を請求される場合がありますので注意が必要です。タイミングを逃して「せっかくの特例を使えなかった」となっては勿体ないため、登記の持分を誰にするか、贈与の時期、住宅ローン控除との併用の場合の借入時期などを含めて、慎重にご判断ください。

< BACK

メールニュースのご登録

ここでは、定期的に配信していますメールニュースや季刊誌で掲載いたしました記事のバックナンバーをご紹介しています。メールニュースでは、家づくりのお役立ち情報や見学会などの最新イベント情報をお届けしています。配信希望の方は下記ボタンよりお手続きください。 配信希望の方はこちら

関連コラム

最新コラム

お気に入りの実例を見る
資料請求
お問い合わせ
トップへ戻る