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住まいのコラム

非課税枠拡大!住宅取得等資金贈与の特例

お金のこと | 2019.08.22

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誰しもいつかは憧れのマイホームが欲しいと夢を持たれることと思います。しかし、実際に住宅購入するとなると多くの方は住宅ローンを組むことになり、その大きな借入や長きに渡る返済に不安を感じられるでしょう。

そのため、可能であれば、親の援助を少しでも受け、家計の負担を減らしたいですよね。しかし、この場合、注意していただきたいのが贈与税です。そこで、過去にご紹介しました「住宅取得等資金の贈与税の非課税」について、消費税率10%になった場合の変更点も含め、改めてお話しいたします。

住宅取得等資金贈与の特例とは

住宅取得等資金贈与の特例とは、一言でいうと「子どもや孫が住宅を購入するために親御さまや祖父母さまが資金援助をするのであれば、700万円(認定長期優良住宅の場合は1200万円)まで贈与しても贈与税を課しません」というものです。この特例を利用している方はとても多いです。まず、条件をおさらいしましょう。

(1)贈与を受けるのは直系である子どもか孫であること(※1)
(2)贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を新築あるいは取得していること
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または遅滞なく居住することが見込まれること
(4)日本国内に住所を有していること
(5)贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
(6)贈与を受けた年の1年分の合計所得額が2000万円以下であること

※1:例えば、奥さまの親御さまからご主人が贈与を受ける場合は当てはまりません。その場合は、ご夫婦二人で家屋の持分があるような住宅用家屋の名義にする必要があります。

贈与を受ける上での注意事項

皆さまに気をつけていただきたいことは、非課税の範囲内であったとしても必ず贈与税の申告をしなければならないということです。もし未申告の場合は、特例を受けることができません。例えば、1200万円の贈与を受けた場合は290万円の贈与税が課せられるのです。

「親から資金援助を受けたことは、黙っていれば誰も分からないのでは」という質問を時折受けることがありますが、プロが見れば簡単に見抜くことができます。購入した不動産の登記簿謄本には、所有者情報と共に抵当権の情報が記載されています。

住宅購入の際、住宅ローンを使うと必ず「どの銀行からいくら借入したか」が記載されます。記載がない場合は全額現金で購入したということです。毎年の給与所得は税務署に筒抜け状態です。もちろん年齢に関わらず、稼ぎがある方であれば話は別ですが、例えば、30歳の平均的な会社員が5000万円の物件をローンを組まずに購入するというのは、親や祖父母の援助なしには現実的ではありません。そのような理由で必ず贈与税の申告は忘れずに行う必要があるのです。

相続時精算課税の制度とは

次に、住宅取得等資金贈与の特例と似たような制度で「相続時精算課税」というものがあります。この制度は「2500万円まで贈与税が非課税にできる」というとてもお得に見える制度です。

しかし、贈与を受けた段階で税金はかかりませんが、実際に相続する段階で現金として相続税の対象になります。非課税分を超えて贈与を受ける場合は、住宅用家屋の名義にその分だけ親御さまの持分を入れて登記した方が賢明だと言えます。固定資産税評価額が相続税の対象になる為、その方が現金より評価が目減りするからです。

消費税率10%になった場合

前述の通り、非課税枠は700万円(認定長期優良住宅の場合は1200万円)ですが、1年間あたり110万円までの贈与であれば非課税という「暦年課税」の制度枠を併用することも可能です。

さらに、2019年10月に予定通り消費税率が10%に増税された場合、2019年4月1日から2020年3月31日までは2500万円(認定長期優良住宅の場合は3000万円)に非課税枠が拡大されます。また、この制度はご夫婦名義で家を建てる場合は、それぞれの親御さま・祖父母さまからの非課税枠を利用できますので、最大5000万円(認定長期優良住宅の場合は6000万円)まで利用可能です。

すべての方が親御さまから贈与を受けられる環境にあるわけではないですが、親御さまから資金を借りて少しずつ返済するという援助のかたちをとってもいいかと思います。皆さまが夢を叶えるために利用できる制度は多くありますが、こちらはとても恩恵の大きい制度と言えます。親御さまの気持ちを受け取り、ストレスのない家づくりをしましょう。

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